裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ヒ)343

事件名

審決取消請求事件

裁判年月日

平成17年7月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第217号595頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成16(行ケ)168

原審裁判年月日

平成16年8月31日

判示事項

登録商標「国際自由学園」が商標法4条1項8号所定の他人の名称の著名な略称を含む商標に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

学校法人の名称である「学校法人自由学園」の略称「自由学園」が,教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用され続け,書籍,新聞等で度々取り上げられており,教育関係者を始めとする知識人の間でよく知られているという事実関係の下においては,上記略称が学生等の間で広く認識されていないことを主たる理由として,「技芸・スポーツ又は知識の教授」等を指定役務とする登録商標「国際自由学園」が商標法4条1項8号所定の他人の名称の著名な略称を含む商標に当たらないとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

商標法4条1項8号

全文

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