裁判例結果詳細

事件番号

平成17(受)1398

事件名

社員総会決議無効確認等請求事件

裁判年月日

平成17年12月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第218号1129頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(ネ)72

原審裁判年月日

平成17年4月19日

判示事項

公共嘱託登記土地家屋調査士協会の総会において社員の除名決議をするに当たり除名事由が具体的に特定して示されたとはいえないとして決議が無効とされた事例

裁判要旨

公共嘱託登記土地家屋調査士協会の総会において社員の除名決議をするに当たり,総会当日まで被除名者を含む同協会の社員に対して除名事由に当たる具体的な事実が全く示されておらず,総会において口頭で除名事由に当たる事実の説明がされたものの,その事実は不明確なものであったなど判示の事情の下においては,上記決議に当たって除名事由に当たる事実が具体的に特定して示されたとはいえず,上記決議は無効である。

参照法条

土地家屋調査士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)17条の6

全文

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