裁判例結果詳細

事件番号

平成1(オ)1489

事件名

所有権確認等

裁判年月日

平成3年7月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第163号165頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)2362

原審裁判年月日

平成元年7月18日

判示事項

同一の建物に二重の表示登記がされた場合における先行の表示登記の申請人ないしその登記を基礎とする所有権保存登記の名義人の地位に基づく後行の表示登記ないしその登記を基礎とする所有権保存登記の抹消請求の可否

裁判要旨

同一の建物に二重の表示登記がされた場合において、先行の表示登記の申請人ないしその登記を基礎とする所有権保存登記の名義人は、その地位に基づいて、後行の表示登記ないしその登記を基礎とする所有権保存登記の抹消を求めることができない。

参照法条

不動産登記法15条,不動産登記法25条ノ2

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