裁判例結果詳細

事件番号

平成1(オ)433

事件名

保管金返還

裁判年月日

平成4年4月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第164号285頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和62(ネ)1736

原審裁判年月日

昭和63年12月21日

判示事項

相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否

裁判要旨

相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。

参照法条

民法898条,民法899条,民法907条

全文

全文

ページ上部に戻る