裁判例結果詳細

事件番号

平成1(オ)694

事件名

就労義務不存在確認

裁判年月日

平成3年2月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第162号85頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)212

原審裁判年月日

平成元年3月2日

判示事項

いわゆる配転無効確認の訴えが係属している場合に解雇の意思表示がされたときと訴えの利益

裁判要旨

労働者がいわゆる配転無効確認の訴えを提起し遂行している場合に、使用者が右労働者に対し解雇の意思表示をしたとしても、右訴えの利益は、これによって消滅するものではない。

参照法条

民訴法225条

全文

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