裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)1027

事件名

地位確認等

裁判年月日

平成2年12月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第161号459頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)3888

原審裁判年月日

平成2年3月28日

判示事項

私立大学の非常勤講師に対するいわゆる雇止めについて解雇に関する法理を類推することができないとされた事例

裁判要旨

私立大学を経営する学校法人が一年の期間を定めて雇用し毎年雇用契約を更新してきた非常勤講師に対し期間満了によるいわゆる雇止めをした場合に、右雇用契約は二〇回にわたり更新されて両者間の雇用関係は二一年間継続し、右非常勤講師は、その後半の約八年間、右大学において恒常的に開設されているヒンディー語の講座を一人で担当してきたなど原判示の事情があっても、右雇止めについて解雇に関する法理を類推することはできない。

参照法条

労働基準法第2章

全文

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