裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)1330

事件名

約束手形金

裁判年月日

平成3年5月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第163号37頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成1(ネ)3080

原審裁判年月日

平成2年6月12日

判示事項

連帯債務者の一部の者に対する債権の転付とその余の連帯債務者に対する債権の移転の有無

裁判要旨

連帯債務者の一部の者に対する債権が転付命令によって第三者に移転したとしても、その余の連帯債務者に対する債権は移転しない。

参照法条

民法432条,民法440条,民事執行法159条,民事執行法160条

全文

全文

ページ上部に戻る