裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)156

事件名

懲戒処分無効確認等

裁判年月日

平成4年3月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第164号153頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和60(ネ)49

原審裁判年月日

平成元年10月23日

判示事項

労働者が就業時間外に職場外においてビラを配布したことを理由として懲戒処分をすることができるとされた事例

裁判要旨

電力会社に勤務する労働者が就業時間外に職場外において会社の原子力発電所の設置に反対する趣旨のビラを配布した場合において、そのビラが、原子力発電所の安全性等に関して事実に反するものであり、これを配布することにより、各方面に会社が進めてきた原子力発電所建設推進運動に対する不信感や原子力発電所について誤った恐怖心を抱かせ、会社の業務に重大な支障を生じさせたなど原判示の事実関係があるときは、右労働者は、会社の就業規則に定める懲戒事由の「会社の体面をけがした者」及び「故意又は重過失によって会社に不利益を及ぼした者」に該当し、会社はこれを理由として懲戒処分をすることができる。

参照法条

労働基準法89条

全文

全文

ページ上部に戻る