裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)1860

事件名

賃金等

裁判年月日

平成4年2月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第164号67頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成1(ネ)3341

原審裁判年月日

平成2年9月26日

判示事項

就業規則の規定が労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三九条一項に違反し無効であるとされた事例

裁判要旨

国民の祝日、勤務を要しない土曜日等を休日である日曜日とは別の「一般休暇日」と定め、これらが労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三九条一項にいう全労働日に含まれるものとした就業規則の規定は、当該職場における勤務関係においてこれらが休日と実質的に異ならない取扱いがされているときは、同項に違反し無効である。

参照法条

労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条1項

全文

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