裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)821

事件名

役員地位不存在確認

裁判年月日

平成2年10月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第161号71頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成1(ネ)997

原審裁判年月日

平成2年3月15日

判示事項

宗教法人の代表役員の地位の不存在確認の訴えについて確認の利益が認められないとされた事例

裁判要旨

寺院の住職の選任権又は右住職となる資格を有することを主張するにすぎない者は、右住職が宗教法人の代表役員に就任するものとされている場合であっても、右代表役員の地位の不存在の確認を求める法律上の利益を有しない。

参照法条

民訴法225条,宗教法人法18条

全文

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