裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)403

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成6年1月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第171号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)1470

原審裁判年月日

平成2年12月20日

判示事項

夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については、一方の配偶者が右の同せい関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行する。

参照法条

民法724条

全文

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