裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行ツ)69

事件名

公文書非開示決定取消

裁判年月日

平成6年1月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第171号135頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成1(行コ)120

原審裁判年月日

平成3年1月21日

判示事項

栃木県知事の交際費に係る公文書の栃木県公文書の開示に関する条例(昭和六一年栃木県条例第一号)六条五号該当性

裁判要旨

栃木県知事の交際費に係る現金出納簿のうち交際の相手方が識別され得るものは、相手方の名称等が外部に公表、披露されることがもともと予定されているものなどを除き、栃木県公文書の開示に関する条例(昭和六一年栃木県条例第一号)において公文書の非開示事由を定めた六条五号により開示しないことができる文書に該当する。

参照法条

栃木県公文書の開示に関する条例(昭和61年栃木県条例第1号)6条5号

全文

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