裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行ツ)85

事件名

債務不存在確認

裁判年月日

平成3年9月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第163号283頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成2(行コ)133

原審裁判年月日

平成3年1月31日

判示事項

古河市あき地等に係る雑草等の除去に関する条例(昭和六三年古河市条例第一八号)と憲法二九条

裁判要旨

空き地等の所有者等に対しその土地が管理不良状態にならないよう適正に管理することを義務付けた上、右義務が履行されない場合に市長がその所有者等に対し不良状態の除去に必要な措置を命ずることができること等を定めた古河市あき地等に係る雑草等の除去に関する条例(昭和六三年古河市条例第一八号)は、憲法二九条に違反しない。

参照法条

憲法29条,古河市あき地等に係る雑草等の除去に関する条例(昭和63年古河市条例第18号)

全文

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