裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行ツ)50

事件名

事業認定処分取消,特定公共事業認定処分取消請求事件

裁判年月日

平成15年12月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第212号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和59(行コ)38

原審裁判年月日

平成4年10月23日

判示事項

1 土地収用法(昭和47年法律第52号による改正前のもの)第3章第1節の規定及びこれに基づいてされた事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)と憲法31条 2 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)が定める緊急裁決の制度と憲法29条3項

裁判要旨

1 土地収用法(昭和47年法律第52号による改正前のもの)第3章第1節の規定及びこれに基づいて建設大臣がした事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)は,憲法31条の法意に反しない。 2 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)が定める緊急裁決の制度は,憲法29条3項に違反しない。

参照法条

憲法29条3項,憲法31条,土地収用法(昭和47年法律第52号による改正前のもの)第3章第1節 事業の認定 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)7条,公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)20条,公共用地の取得に関する特別措置法21条

全文

全文

ページ上部に戻る