裁判例結果詳細

事件番号

平成6(オ)1095

事件名

株主権存在確認請求再審

裁判年月日

平成6年10月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第173号189頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

平成2(ム)4

原審裁判年月日

平成6年1月25日

判示事項

再審の訴えの対象となった原判決の証拠とされた文書の偽造等につき有罪の確定判決を得ることを可能とする証拠が原判決の確定後に収集された場合の再審の訴えの許否

裁判要旨

民訴法四二〇条一項六号に該当する事由を再審事由とし、かつ、同条二項の適法要件を主張する再審の訴えは、その対象となった原判決の証拠とされた文書の偽造等に係る公訴権の時効消滅等が原判決の確定前に生じた場合であっても、右文書の偽造等につき有罪の確定判決を得ることを可能とする証拠が原判決の確定後に収集されたものであるときは、同条一項ただし書により排斥されることはない。

参照法条

民訴法420条1項ただし書,民訴法420条1項6号,民訴法420条2項

全文

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