裁判例結果詳細

事件番号

平成8(オ)2422

事件名

土地根抵当権設定登記抹消登記等請求事件

裁判年月日

平成11年9月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第193号685頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成6(ネ)767

原審裁判年月日

平成8年7月11日

判示事項

一 極度額を超える金額の被担保債権を請求債権とする根抵当権の実行がされた場合に被担保債権について消滅時効中断の効力が生じる範囲 二 不動産競売の申立ての取下げがされた場合における被担保債権の消滅時効中断の効力の帰すう

裁判要旨

一 債権者が、根抵当権の極度額を超える金額の被担保債権を請求債権として当該根抵当権の実行としての不動産競売の申立てをし、競売開始決定がされて同決定正本が債務者に送達された場合、被担保債権の消滅時効中断の効力は、当該極度額の範囲にとどまらず、請求債権として表示された当該被担保債権の全部について生じる。 二 物上保証人に対する不動産競売において、債務者に対する被担保債権の消滅時効中断の効力が生じた後、債権者が右競売の申立てを取り下げたときは、時効中断の効力は、初めから生じなかったことになる。

参照法条

民法147条2号,民法154条,民法398条ノ2第1項,民事執行規則170条

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