裁判例結果詳細

事件番号

平成8(オ)380

事件名

親子関係不存在確認請求事件

裁判年月日

平成12年3月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第197号375頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成7(ネ)3014

原審裁判年月日

平成7年10月25日

判示事項

婚姻関係が終了していることと嫡出の推定を受ける子に対する親子関係不存在確認の訴えの許否

裁判要旨

夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情が存在することの一事をもって、夫が、民法七七二条により嫡出の推定を受ける子に対して、親子関係不存在確認の訴えを提起することは許されない。

参照法条

民法772条,民法775条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続

全文

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