裁判例結果詳細

事件番号

平成8(オ)852

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成14年3月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第206号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成7(ネ)3551

原審裁判年月日

平成7年12月25日

判示事項

通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

判示の事実関係の下においては,新聞に掲載された記事が一般的には定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては,新聞社において配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについての相当の理由があったと認めることはできない。 (意見及び反対意見がある。)

参照法条

民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項

全文

全文

ページ上部に戻る