裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)257

事件名

建物所有権確認等請求

裁判年月日

昭和47年11月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第107号91頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)2941

原審裁判年月日

昭和46年12月15日

判示事項

上告理由で指摘された後に口頭弁論調書の作成が許されないとされた事例

裁判要旨

高等裁判所の判決言渡が三人の裁判官による合議体によつてされなかつた旨の違法が上告理由で指摘されたのちにおいては、判決言渡が右の合議体によつてされた旨を記載する口頭弁論調書(更正調書)を作成することは許されない。

参照法条

裁判所法18条,民訴法142条,民訴法147条

全文

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