裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)86

事件名

証拠金返還請求

裁判年月日

昭和47年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第107号451頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)535

原審裁判年月日

昭和46年10月21日

判示事項

無権代理人に対する追認の効力

裁判要旨

無権代理人に対する無権代理行為の追認は、その事実を相手方が知らなかつたときは、これをもつて相手方に対抗することはできないが、相手方において追認のあつた事実を主張することは何ら妨げない。

参照法条

民法113条2項

全文

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