裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和47(ク)311
- 事件名
強制執行停止決定申立却下決定に対する抗告の却下決定に対する抗告
- 裁判年月日
昭和47年11月9日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第107号167頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和47(ラ)148
- 原審裁判年月日
昭和47年9月12日
- 判示事項
民訴法五四九条四項、五四七条二項による裁判について不服申立をなしえない旨の判断と憲法三二条
- 裁判要旨
民訴法五四九条四項、五四七条二項による裁判について不服申立をなしえない旨の判断をしても、憲法三二条に違反しない。
- 参照法条
憲法32条,民訴法549条4項,民訴法547条2項
- 全文