裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ク)311

事件名

強制執行停止決定申立却下決定に対する抗告の却下決定に対する抗告

裁判年月日

昭和47年11月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第107号167頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ラ)148

原審裁判年月日

昭和47年9月12日

判示事項

民訴法五四九条四項、五四七条二項による裁判について不服申立をなしえない旨の判断と憲法三二条

裁判要旨

民訴法五四九条四項、五四七条二項による裁判について不服申立をなしえない旨の判断をしても、憲法三二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,民訴法549条4項,民訴法547条2項

全文

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