裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)673

事件名

火力発電所建設差止め

裁判年月日

昭和60年12月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第146号339頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)544

原審裁判年月日

昭和56年3月31日

判示事項

一定の地域の代表として環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等の訴えを提起した者に原告適格がないとされた事例

裁判要旨

一定の地域の代表と主張して、環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等を請求する訴訟を提起、追行している者は、当該地域の住民からの授権により訴訟追行権を取得するなど任意的訴訟担当の要件を具備していない以上、当該訴訟につき原告適格を有しない。

参照法条

民訴法45条

全文

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