裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1110

事件名

土地建物所有権移転登記抹消登記手続、所有権移転登記請求本訴、同反訴

裁判年月日

昭和61年7月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第148号307頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)152

原審裁判年月日

昭和58年5月30日

判示事項

不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権と譲渡担保権の被担保債権の範囲

裁判要旨

不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによつて取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めのない限り、譲渡担保権によつて担保されるべき債権の範囲に含まれないものと解するのが相当である。

参照法条

民法346条,民法369条(譲渡担保),民法374条,民法398条ノ3

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