裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(ク)103

事件名

面接交渉申立棄却審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和59年7月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第142号273頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ラ)824

原審裁判年月日

昭和58年3月30日

判示事項

親権者でない親と子の面接交渉と憲法一三条

裁判要旨

協議離婚をした際に親権者とされなかつた親に子との面接交渉を認めるかどうかは、子の監護に関する処分について定める民法七六六条一項又は二項の解釈適用の問題であつて、憲法一三条に違背するかどうかの問題にあたらない。

参照法条

憲法13条,民法766条1項,民法766条2項

全文

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