裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ツ)106

事件名

商業登記抹消処分取消

裁判年月日

昭和61年11月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第149号89頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和57(行コ)23

原審裁判年月日

昭和58年6月14日

判示事項

法人登記の職権抹消処分の取消訴訟における司法審査の範囲

裁判要旨

法人登記の職権抹消処分の取消訴訟においては、裁判所は、登記官が審査権限を有する範囲内で当該処分の適否を判断すれば足り、登記官の審査権限に属さない資料に基づいて処分の適否を判断すべきではない。

参照法条

非訟事件手続法124条,商業登記法110条,商業登記法112項

全文

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