裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ツ)124

事件名

審決取消

裁判年月日

昭和60年5月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第145号73頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和57(行ケ)129

原審裁判年月日

昭和58年7月28日

判示事項

実用新案登録を無効にする審決の取消請求を棄却する旨の原判決の基礎となつた口頭弁論の終結後に当該実用新案登録請求の範囲の記載の一部を訂正する審決がされた場合と上告理由

裁判要旨

実用新案登録を無効にする審決の取消請求を棄却する旨の原判決の基礎となつた口頭弁論の終結後に当該実用新案登録請求の範囲の記載の一部を訂正する審決がされた場合は、民訴法四二〇条一項八号の事由があり、上告理由とすることができる。

参照法条

実用新案法37条,実用新案法39条,民訴法394条,民訴法395条,民訴法420条1項8号

全文

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