裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ツ)135

事件名

行政処分取消

裁判年月日

昭和59年9月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第142号319頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(行コ)21

原審裁判年月日

昭和58年9月21日

判示事項

二種以上の公的年金等の支給を受けている場合における老年者年金特例控除の方法

裁判要旨

租税特別措置法二九条の四第一項の規定による老年者年金特別控除は、老年者が二種以上の公的年金等の支給を受けている場合においても、各公的年金等の収入金額から各別に特別控除額を控除すべきではなく、当該公的年金等の収入金額を合算し、その総額から特別控除額を限度として控除すべきである。

参照法条

租税特別措置法29条の4第1項,租税特別措置法29条の4第2項

全文

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