裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ツ)27

事件名

国選弁護人報酬

裁判年月日

昭和61年9月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第148号425頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和56(行コ)5

原審裁判年月日

昭和58年1月11日

判示事項

国選弁護人に支給すべき報酬の額の決定と憲法三二条、八二条

裁判要旨

国選弁護人に支給すべき報酬の額の決定は、公開の法廷における審理を経なくても、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

刑事訴訟費用等に関する法律8条2項,刑訴法38条2項,憲法32条,憲法82条

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