裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和59(オ)1085
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
昭和60年2月12日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第144号99頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和57(ネ)251
- 原審裁判年月日
昭和59年6月6日
- 判示事項
船舶所有者が被用者である船長に対しその加害行為により被つた損害についてする賠償又は求償の請求と信義則に基づくその制限
- 裁判要旨
船舶所有者がその被用者である船長の加害行為により被つた損害につき船長に対してする損害の賠償又は求償の請求についても、信義則を適用しこれを制限することを妨げない。
- 参照法条
民法1条2項,民法709条,民法715条3項,商法705条1項
- 全文