裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)1085

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和60年2月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第144号99頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)251

原審裁判年月日

昭和59年6月6日

判示事項

船舶所有者が被用者である船長に対しその加害行為により被つた損害についてする賠償又は求償の請求と信義則に基づくその制限

裁判要旨

船舶所有者がその被用者である船長の加害行為により被つた損害につき船長に対してする損害の賠償又は求償の請求についても、信義則を適用しこれを制限することを妨げない。

参照法条

民法1条2項,民法709条,民法715条3項,商法705条1項

全文

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