裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)208

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和59年10月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第143号9頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)1854

原審裁判年月日

昭和58年11月22日

判示事項

商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条の三第一項の規定に基づく取締役の損害賠償と民法七二二条二項

裁判要旨

商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条の三第一項の規定に基づく取締役の損害賠償については民法七二二条二項の適用がある。

参照法条

民法722条2項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)266条の3第1項

全文

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