裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)462

事件名

幼児引渡等

裁判年月日

昭和59年9月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第142号381頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)463

原審裁判年月日

昭和58年12月22日

判示事項

幼児引渡義務と養育費等の不当利得返還義務との間の同時履行関係の有無

裁判要旨

幼児を養育していた者から親権者への幼児引渡義務と親権者から右養育者への養育費等の不当利得返還義務とは、同時履行の関係に立たない。

参照法条

民法533条,民法703条,民法820条

全文

全文

ページ上部に戻る