裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)467

事件名

否認権行使

裁判年月日

昭和60年2月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第144号109頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)2377

原審裁判年月日

昭和59年1月25日

判示事項

破産法七四条一項にいう「支払ノ停止」があつたとはいえないとされた事例

裁判要旨

債務者が債務整理の方法等について弁護士と相談し、右弁護士との間で破産申立の方針を決めたとしても、他に特段の事情のない限り、破産法七四条一項にいう「支払ノ停止」があつたとはいえない。

参照法条

破産法74条

全文

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