裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和59(オ)480
- 事件名
預託金返還
- 裁判年月日
昭和61年9月11日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第148号481頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和58(ネ)1683
- 原審裁判年月日
昭和59年1月27日
- 判示事項
いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブが理事会の決議によつてした預託金返還時期を延期する旨の会則の改正と既に入会した会員に対する効力の有無
- 裁判要旨
いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブが理事会の決議によつてした預託金返還時期を延期する旨の会則の改正は、既に入会した会員に対しては、その効力を有しない。
- 参照法条
民法1編4章1節
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