裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)480

事件名

預託金返還

裁判年月日

昭和61年9月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第148号481頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)1683

原審裁判年月日

昭和59年1月27日

判示事項

いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブが理事会の決議によつてした預託金返還時期を延期する旨の会則の改正と既に入会した会員に対する効力の有無

裁判要旨

いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブが理事会の決議によつてした預託金返還時期を延期する旨の会則の改正は、既に入会した会員に対しては、その効力を有しない。

参照法条

民法1編4章1節

全文

全文

ページ上部に戻る