裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)544

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和61年11月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第149号71頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)213

原審裁判年月日

昭和59年1月23日

判示事項

満一歳の女児の逸失利益を女子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しても不合理ではないとされた事例

裁判要旨

昭和五三年八月の交通事故により死亡した満一歳の女児の得べかりし利益の算定に当たり、昭和五七年賃金センサス第一巻第一表の産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者の全年齢平均賃金額を基準として収入額を算定したとしても、不合理とはいえない。 (補足意見がある。)

参照法条

民法709条

全文

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