裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(ク)100

事件名

遺産分割審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和59年10月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第143号25頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ラ)26

原審裁判年月日

昭和59年2月23日

判示事項

遺産分割に関する処分の審判に対する抗告審の決定と憲法三二条、八二条

裁判要旨

遺産の分割に関する処分の審判に対する抗告審の決定は、当事者の審尋を経ないでされても、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

家事審判法9条1項乙類10号,民訴法419条,憲法32条,憲法82条

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