裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(ク)112

事件名

子の監護に関する処分申立却下の審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和59年12月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第143号481頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ラ)498

原審裁判年月日

昭和59年3月23日

判示事項

家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定の合憲性

裁判要旨

家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定は、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

民法766条2項,家事審判法9条1項乙類4号,憲法32条,憲法82条

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