裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(オ)1300

事件名

売買代金

裁判年月日

平成2年2月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第159号169頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和59(ネ)3332

原審裁判年月日

昭和60年8月7日

判示事項

商法四三条二項の準用する三八条三項にいう「善意の第三者」

裁判要旨

商法四三条二項の準用する三八条三項にいう「善意の第三者」には、代理権に加えられた制限を知らなかつたことにつき過失のある第三者は含まれるが、重大な過失のある第三者は含まれない。

参照法条

商法38条3項,商法43条2項

全文

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