裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(ク)381

事件名

強制執行停止申立事件についてした執行停止決定に対する抗告

裁判年月日

昭和60年12月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第146号399頁

原審裁判所名

大阪地方裁判所

原審事件番号

昭和60(モ)7723

原審裁判年月日

判示事項

民訴法五一二条ノ二第一項、五〇〇条三項と憲法三二条

裁判要旨

民訴法五一二条ノ二第二項の強制執行停止決定に対し不服申立の方法を認めていない同条一項、同法五〇〇条三項は、憲法三二条に違反しない。

参照法条

民訴法512条ノ2第1項,民訴法2項,民訴法500条3項

全文

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