裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(オ)1088

事件名

一般乗合旅客自動車運送事業の禁止等

裁判年月日

平成元年11月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第158号181頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)141

原審裁判年月日

昭和61年4月8日

判示事項

一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請及び事業遂行に関する協定の合意が法的拘束力を有しないとされた事例

裁判要旨

旅客の範囲を限定した一般乗合自動車運送事業の免許を申請して当該事業の遂行を予定する甲とこれに反対する乙との利害を調整するため、甲乙間に甲乙が共同して当該事業の主体となるべき会社を新たに設立し、新会社の事業の免許は限定免許とすること等を内容とする原協定が締結され、翌日、甲乙間に甲が新会社に代わって当該事業の主体となるべく乙から甲に対して出資及び役員派遣をすること等を内容とする修正協定が締結された場合において、原協定及び修正協定に新会社の設立、出資及び役員派遣に必要な具体的事項の定めがなく、当時、新会社の規模、業務内容、営業体制等を未だ具体的に確定し得る段階になく、原協定で予定した新会社の設立自体もなお流動的、不確実な状況にあった上、修正協定で甲が新会社に代わることになったのも、速やかに当該事業の免許を得るため、甲の既存の免許申請を活かし、新会社の設立を取り止めたものであって、右各協定はいずれも甲乙が将来における当該事業の基本的な構想を策定したものにすぎないなど判示の事実関係の下においては、右各協定の合意に法的拘束力を認めることはできない。

参照法条

民法3編2章1節

全文

全文

ページ上部に戻る