裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(オ)126

事件名

小切手金

裁判年月日

昭和61年11月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第149号107頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和60(ネ)148

原審裁判年月日

昭和60年9月25日

判示事項

振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力

裁判要旨

振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示は、振出人等に対する遡求権を保全する効力を有しない。

参照法条

小切手法1条,小切手法2条,小切手法13条,小切手法29条,小切手法39条

全文

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