裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(オ)1453

事件名

帳簿閲覧

裁判年月日

平成2年11月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第161号175頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和60(ネ)161

原審裁判年月日

昭和61年9月29日

判示事項

株主が商法二九三条ノ六の規定に基づいてした会計の帳簿及び書類の閲覧等の請求が閲覧請求書にその理由を具体的に記載してされたものとはいえないとされた事例

裁判要旨

株主が商法二九三条ノ六の規定に基づき会計の帳簿及び書類の閲覧等を請求するため会社に提出した書面に、「此度貴社が予定されている新株の発行その他会社財産が適正妥当に運用されているかどうかにつき、商法二九三条の六の規定に基づき、貴社の会計帳簿及び書類の閲覧謄写をいたしたい」と記載されているにすぎない場合は、右請求は、閲覧請求書に理由を記載してされたものとはいえない。

参照法条

商法293条ノ6

全文

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