裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(オ)659

事件名

団体交渉応諾義務確認

裁判年月日

平成3年4月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第162号547頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和61(ネ)682

原審裁判年月日

昭和62年1月27日

判示事項

国鉄労働組合から日本国有鉄道清算事業団に対し鉄道乗車証制度の改廃に関する事項につき団体交渉を求め得る地位にあることの確認を求める訴えが適法であるとされた事例

裁判要旨

国鉄労働組合から日本国有鉄道清算事業団に対し鉄道乗車証制度の改廃に関する事項につき団体交渉を求め得る地位にあることの確認を求める訴えは、両者の間で右事項が団体交渉の対象事項であるか否かが争われているときは、確認の利益を欠くものとはいえず、適法である。

参照法条

憲法28条,労働組合法7条2号,公共企業体等労働関係法(昭和61年法律第93号による改正前のもの)8条4号,民訴法225条

全文

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