裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(オ)741

事件名

工作物撤去

裁判年月日

平成3年4月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第162号489頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和60(ネ)1465

原審裁判年月日

昭和62年2月26日

判示事項

道路位置指定処分がされた土地上に設置された工作物の撤去請求が許されないとされた事例

裁判要旨

道路位置指定処分がされたが現実に道路として開設されていない土地上に工作物が設置されている場合において、隣接地の所有者は、右処分がされた土地を自由に通行し得ることを前提として、右工作物の撤去を求めることができない。

参照法条

建築基準法(昭和34年法律第156号による改正前のもの)42条1項,民法198条,民法710条

全文

全文

ページ上部に戻る