裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)855

事件名

持分権確認

裁判年月日

平成5年7月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第169号219頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和62(ネ)69

原審裁判年月日

平成2年3月19日

判示事項

有限会社の自己持分の取得禁止規定違反による取得の無効を譲渡人から主張することの可否

裁判要旨

有限会社の自己持分の取得禁止規定違反による取得の無効は、これを譲渡人から主張することができない。

参照法条

有限会社法24条,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)210条

全文

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