裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)1805

事件名

商標権侵害差止

裁判年月日

平成4年9月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第165号407頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)2408

原審裁判年月日

平成3年7月30日

判示事項

「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否

裁判要旨

「大森林」の楷書体の漢字から成る登録商標と「木林森」の行書体の漢字から成る商標は、全体的に観察し対比してみて、少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引の状況によっては、類似する関係にあるものと認める余地がある。

参照法条

商標法36条,商標法37条

全文

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