裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)804

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成5年9月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第169号721頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和60(ネ)330

原審裁判年月日

平成2年12月20日

判示事項

受刑者の図書の閲読を不許可とする処分が憲法一三条、一九条、二一条に違反しないとされた事例

裁判要旨

受刑者の改善、更生という懲役刑の目的が阻害されることを理由として、現在の監獄の管理体制の糾弾を主たる目的とする図書の受刑者の閲読を不許可とする処分は、憲法一三条、一九条、二一条に違反しない。

参照法条

監獄法31条,監獄法施行規則86条1項,憲法13条,憲法19条,憲法21条

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