裁判例結果詳細

事件番号

平成6(オ)1084

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成10年1月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第187号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成5(ネ)1722

原審裁判年月日

平成6年2月8日

判示事項

被告人の読書歴等に基づき犯行の動機を推論する内容の新聞記事が事実を摘示するものであるとされた事例

裁判要旨

被告人の読書歴等に基づき犯行の動機は金欲しさ又は犯罪小説を自作自演しようとするところにあったと推論する内容の新聞記事は、右推論の結果を事実として摘示するものというべきである。

参照法条

民法709条,民法710条

全文

全文

ページ上部に戻る