裁判例結果詳細

事件番号

平成8(オ)673

事件名

第三者異議

裁判年月日

平成10年2月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第187号47頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成7(ネ)1609

原審裁判年月日

平成7年12月6日

判示事項

抵当権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡

裁判要旨

抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

参照法条

民法304条,民法372条,民法467条

全文

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