裁判例結果詳細

事件番号

平成9(オ)1218

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成9年12月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第186号625頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

平成8(ネ)429

原審裁判年月日

平成9年3月28日

判示事項

一 農業協同組合の監事が組合を代表して理事に対してする訴訟の提起と組合規約中の訴訟の提起に理事会の決議を要する旨の規定の適用の有無 二 農業協同組合と理事との間の訴訟の係属中に理事がその地位を失った場合における当該訴訟での監事の代表権の消長

裁判要旨

一 農業協同組合の監事が組合を代表して理事に対する訴訟を提起する場合には、組合規約中の訴訟の提起に理事会の決議を要する旨の規定は適用されない。 二 農業協同組合と理事との間の訴訟の係属中に理事がその地位を失っても、監事は、当該訴訟において組合を代表する。

参照法条

民訴法58条,商法275条ノ4,民法53条,農業協同組合法(平成4年法律第56号による改正前のもの)29条,農業協同組合法(平成4年法律第56号による改正前のもの)33条,農業協同組合法39条2項

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