裁判例結果詳細

事件番号

平成9(オ)128

事件名

配当異議

裁判年月日

平成10年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第189号95頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成8(ネ)10

原審裁判年月日

平成8年10月29日

判示事項

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に右建物が取り壊されて新建物が建築された場合の法定地上権の成否

裁判要旨

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。

参照法条

民法388条

全文

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